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1992.11.28 メディア掲載
1992年11月 日本教育新聞にて『女性ライフサイクル研究』第二号が紹介されました

1992年11月28日、日本教育新聞にて『女性ライフサイクル研究』第二号が紹介されました。

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1992.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
チャイルド・セクシャル・アビューズとは何か?

村本邦子(女性ライフサイクル研究所

1 はじめに

 チャイルド・セクシャル・アビューズは、我が国では一般に「児童性的虐待」と訳され、社会福祉に 関わる現場や医療、法律関係者のあいだでは、「親やそれに代わる保護者によって子どもに非偶発的に加えられる」性的虐待のことを指している。つまり、身体 的虐待、養育の怠慢・拒否、心理的虐待と並ぶ「児童虐待」の一型である。しかしながら、上に挙げた専門家以外の人々のあいだでは、一般に通り魔のような異 常者による性的逸脱行為を伴う犯罪が連想される傾向がある。近親姦が話題にされると「まさかそんなこと、よっぽど異常な家庭ではごく稀にあるのかもしれな いけれど、普通の家庭ではあり得ないわ。性的虐待って、家庭内の問題じゃなく、関わりたくもないような変質者に不幸にして捕まってしまった時に起こる災難 みたいなものじゃないの。」というのが、ごく普通の人の反応である。どちらにしても近親姦もしくは異常者の犯行という特殊な問題として理解されているため に、この問題は一般の関心から外れてしまい、その限り、これは社会問題になり得ないし、その本質は見逃されることになる。そこでこの特集ではまず、チャイ ルド・セクシャル・アビューズの定義に戻り、家庭内での性的虐待という専門家の理解と、家庭外での変質者の犯行という一般の理解に二分割された問題が実は つながっており、この二分割のあいだに数知れないたくさんの性的虐待が闇に葬られ無視されているということ、これが特殊な領域の問題ではなく、もっと身近 で普遍的な問題であり、一刻も早く社会問題として捉えられる必要があるということを論じていきたい。
 本章の論点はふたつある。まず第一は、チャイルド・アビューズ一般の問題、そしてその下位概念としてのチャイルド・セクシャル・アビューズの問題、第二 にチャイルド・アビューズの一型に限定していては論じきれないチャイルド・セクシャル・アビューズのセクシャル・アビューズとしての一面についてである。
 なお、筆者はチャイルド・セクシャル・アビューズという片仮名を用いているが、これは、「児童性的虐待」という言葉からすでに連想される以上のような先 入観を取り敢えず置き、まずはこの概念が(日本の文化の)外から入ってきたというところから新しく考え直して欲しいと思うからである。

2 チャイルド・アビューズ(児童虐待)一般について

(1) チャイルド・アビューズという概念の歴史

そもそも児童虐待という概念が注目されるようになったのは、1874年にアメリカで起きたメリー・ エレン事件がきっかけだったとされている。ニューヨークに住んでいたメリーは継親に殴られ、飢え死にしそうになっているところを発見された。しかし、当時 は虐待された子どもを保護する法律がなかった。そこで市民は動物虐待防止協会を説得し、彼女を広義の「動物」として、少なくとも犬や馬に与えられるのと同 じ保護を受ける資格はあるとした。これをきっかけに児童虐待防止や保護のための団体がつくられることになった。この事件が社会問題として大きく取り上げら れたということは、似たようなケースが表沙汰にならないまでも多く存在していたことを示すと同時に、虐待という概念を人々が受け入れられるだけの基盤が出 来つつあったということを示している。
虐待という概念は人権という概念とワンセットである。人間の権利が人間の普遍的な権利として主張され、宣言されたフランス革命は、今から200年前のこと であるが、この人権という概念の背後にはギリシャ時代からすでにテーマとなっていた平等という概念がある。アンティフォンは、「自然によれば、万人は平等 である。野蛮人もギリシャ人も。なぜなら、誰もが口と鼻で呼吸し、手で喰うからである」と言った。カルビン派は宗教革命で「神の前には、主人も奴隷も、男 性も女性もみな平等である」と説き、トマス・ペインは人権の根拠を「それは人間が人間であるという、その自覚の中にあるのだ」とした。したがって、人類の 歴史が人権という概念を徐々に形づくっていったというよりは、むしろ人権という概念は早くからあって、「人」に含まれる人々が徐々に増えていったと言う方 が適切であるが、子どもの人権について言われるようになるためには、「子ども」という概念ができるのを待たねばならなかった。
アリエスによれば、「子ども」が発見されたのは17世紀である。それ以前はあまりにも多くの子どもたちが死んだり、殺されたりしていたせいで、子どもは一 種の匿名状態にあったというのだ。モリエールは「小さい者は数のうちに入らない」と言い、モンテーニュは「精神の作用も、それと認めうる身体の形も、子ど もたちにはみられない」と言ったし、パスカルは「子どもは人間ではない」と言いきった。このように理解される子どもは「人」のうちに入らない。子どもの人 権について考えられるようになったのは、やはり、ルソーの『エミール』からであろう。しかし、ルソーの念頭にあったのは男の子のみであった。アリエスも指 摘するように、子どもの概念はまず少年のためのものとして覚醒され、他方少女たちはさらに長期にわたり伝統的な生活様式のうちにとどまり、遅れをとること になった。フランス革命が女性を多く動員しながら、結果的には女性の人権を置き忘れたように。
このように「子どもの人権」という考え方は、比較的新しいものであり、これを理解するためには、ある面で、一定程度の意識のレベルが必要であり、社会の成 熟が不可欠なのである。我が国でもつい最近まで行われてきた間引きや人身売買、中国のてんそく、アフリカの方で現在も行われている女子割礼(男子の割礼と 違い、女子の場合はクリトリス切除である。この風習は世界各地に見られ、フランスでも18世紀まで行われていたという)などについては、現在の我々から見 れば虐待であっても、その社会では決して虐待とは捉えられない。我が国でも「子どもの権利条約」の批准が言われているが、いまだに批准していないことは、 我が国の社会がこの一定程度の意識のレベルにまだ達していないということを示しているのである。
アメリカでは、このように人々の意識が徐々に高まると同時に、医学の進歩によって虐待児の外傷をX線で診断できるようになったことが大きな影響を与えた。 初めて小児のX線撮影が行われたのは1906年であり、1946年にキャフィー(J. Caffey)が虐待された子の硬膜下出血と長骨のX線上の変化を報告した。池田由子によれば、1960年前後に児童虐待の第一次キャンペーンが展開さ れ、被虐待児のレントゲン写真を示すテレビ番組が何回か放映され、小児病院の医師の談話もよく紙上に登場していたが、当時は専門家も一般の人も「まさかそ んなことが!」というような反応だったという。このように、最初にチャイルド・アビューズを発見し問題視したのは、原因不明の外傷の治療という形で虐待児 に関わった小児科医たちだった。この時点でチャイルド・アビューズは、ケムペ(C. Kempe)の提唱により「殴打された子症候群(battered child syndrome)という医学用語に代表されていた。
こうして虐待が特殊なケースではなく、大きな社会問題なのだと認識され、人々の意識が高まると、チャイルド・アビューズは決して目に見える外傷を残すもの に限られないことが理解されるようになり、身体的虐待だけでなく性的虐待をも含むようになり(性的虐待が問題にされるようになったのも、初めは性器の外傷 や妊娠という目に見える被害からだと推測されるが)、さらに心理的虐待、そして積極的に虐待するわけでなくても養育を差し控えるという形での消極的行為を も「保護の怠慢ないし拒否(ネグレクト)」として虐待と見なすようになった。これが我が国にも導入され、1973年厚生省による児童虐待に関する全国調査 が行われることになるが、その時、虐待とは「暴行など身体的危害、長時間の絶食、拘禁など、生命に危険を及ぼすような行為がなされたと判断されたもの」と 定義され、遺棄とは「いわゆる捨て子として受理したもの。病院、施設、駅構内に置いたまま、実父母等が行方不明になったもので、親族に置き去ったものを除 く」とされた。つまり生死に関わるほどの身体的虐待とネグレクトに限定されたのである。すでに述べたように、虐待という概念を理解するためには、一定程度 の意識のレベルが必要である。この時点で、我が国のレベルは虐待が発見され始めた頃のアメリカのレベルと等しい。

(2) これまでのチャイルド・アビューズ理解の問題点

 1974年にアメリカで交付された「児童虐待の予防と治療に関する法令(Child Abuse Prevention Act)」での定義は、「18歳以下の子どもに対し、その子の福祉に責任のある人間が、身体的傷害や精神的傷害を加えたり、性的暴行をしたり、保護を怠っ たり、残酷な行為をして、子どもの健康や福祉を脅かし、あるいは損なうことをいう」だった。ところが、我が国で1983年に実施された児童虐待調査研究会 の全国調査では、「親、または、親に代わる保護者により、非偶発的に(単なる事故ではない、故意を含む)、児童に加えられた、次の行為をいう。云々」と定 義されたのである。ここに問題を見るかどうかは、「その子の福祉に責任のある人間」の部分の解釈の問題と言えるだろう。我が国では懲戒権という権利を保証 することで親権者は一般人と異なる特別な地位が与えられている。また、虐待を知った人に通報義務はあってもこの義務を怠った時の罰則はない。つまり、我が 国においては、「その子の福祉に責任のある人間」と「親、または、親に代わる保護者」とはほとんど同じものだと理解されており、そうであるがゆえに、法は 家庭に入らずと言われる。池田由子も親の性的虐待(近親姦)が刑法上の罪に問われず、それがもっぱら道徳の範疇に納められていることを指摘しているが、果 たしてこれは正しい解釈だろうか。筆者は、このように読み取るところに日本人のあり方が表現されているように思えてならない。特定の子どもに対して「親、 または、親に代わる保護者」が一般人より思い責任を荷うのは当然であろう。ところで、見ず知らずの子どもが目の前で溺れかかっている時、その子を助けるた めに何もせずただ見ていたとすれば、その人に罪はないだろうか。それも道徳の範疇に納めるべきというのであれば、もはや法は不用だろう。筆者の言いたいこ とは、何の関わりもない子どもであっても、大人は子どもの福祉に責任があり、少なくとも目の前にいる、あるいは身近にいる子どもに対して、その責任を果た す義務があるのだということである。ところが日本人の性質として、よその子には遠慮して介入しないという傾向がある。まず、それを明確にした上で、筆者は 通報義務に罰則が必要であると考える(ただし、アメリカのように誤報であった場合の免責規定も必要だろう)し、虐待を「親、または、親に代わる保護者」に 規定する必要はないと考える。行きずりの子どもを殴ったら、それはチャイルド・アビューズであり、行きずりの子どもに性的暴行を加えたら、それもチャイル ド・アビューズである。
 もちろん、「親、または、親に代わる保護者」のケースをその他のケースと区別して対処しなければならないことは言うまでもない。この場合、虐待という事 態に加えて、子どもが育つ権利をも侵害するという二重の被害が含まれているからである。子どもは家庭で世話され愛情を注がれることによって身体的にも精神 的にも成長する存在であり、その基本的要素が満たされないことは、致命的である。行きずりの虐待は家庭という癒しの場を持つが、家庭内の虐待はどこにも逃 げ場を持たない。このように緊迫した問題として、家庭内のチャイルド・アビューズが真先に問題になったことは理解できるが、しかし、チャイルド・アビュー ズというからには、それを家庭内に規定するのでなく、家庭内の虐待に関してはまた特別のカテゴリーを設けて理解するのが適切であると提唱したい。この定義 にこだわるのは、すでに述べたように、ことセクシャル・アビューズに関して言えば、加害者は「親、または、親に代わる保護者」によることもあるし、それ以 外の場合も多いからである。ここで定義を明確にして統一しなければ、今後どれだけ念入りに調査が行われても笊の目であろう(アメリカでは、さきほど紹介し た「児童虐待の予防と治療に関する法令」が規定されて、虐待の報告が5倍に増えたという)。
 なお、日本では一般にCAPAの定義が「18歳以下」と訳されているが、原語は"under the age of eighteen"であり、「18歳未満」の誤訳ではないかと思われる。「18歳以下」であろうと「18歳未満」であろうと基本的にかわりはないわけだ が、今後外国のデータと比較調査する際に統一されている必要はあるだろう。今後「子どもの権利条約」に批准するものと期待するならば、「子ども」の定義と して他の項目とも統一される方が良いのではないかと考えられる。

3 セクシャル・アビューズ(性的虐待)としての一面

 これまでのチャイルド・セクシャル・アビューズ理解の問題点は、それがこのようにチャイルド・ア ビューズの下位概念として「家庭内」に限定された点だったが、それに加えて、チャイルド・セクシャル・アビューズはチャイルド・アビューズであると同時に セクシャル・アビューズでもあるという点が見逃されてきた。セクシャル・アビューズという点からこの問題を語るならば、そこにはレイプやセクシャル・ハラ スメントといった性暴力と共通するものがある。イタリアの「性暴力法」の原案では、第一条で「性暴力とは、女性の合意を得ない行為をいう」とされ、アメリ カ、ウィスコンシン州の「性暴行法」では暴行とは相手の意思に反した行為だとされているとのことであるが、主として男が女をその物理的力、社会的力などを 利用してほしいままにするということである。
 アビューズ(abuse)とは本来「力の誤用、権力の濫用」の意味であり、力関係で上にある者が下にある者に対してその権力を誤用したり乱用したりする ことを示す。内藤和美(1991、p.43)は、それをふまえて、性的虐待は「構造的な力関係のもとでの、力をもつ者からもたない者への性的強制力の行 使」と定義し直すことができるのではないかと示唆している。この場合、「構造的な」とは、個人の力では容易に変更できない一定のパターンとして社会に存在 するということであり、男と女、大人と子ども、富裕な者と貧しい者など様々な組み合わせが考えられ、それは偶然そうであるという関係の中で行使される力に はない社会的後押しがあり、当たり前のこととして正当化される危険を孕んでいるという。たとえば、女よりも男の方が権力を持ちやすく、性行為に関して、男 の方が攻撃的であるよう後押しがなされている社会である以上、男と女の性には構造的な力関係があると言える。
 このようにフェミニズムの視点からチャイルド・セクシャル・アビューズの問題を論ずるとすれば、チャイルド・セクシャル・アビューズの被害が軽視されて きた理由として、レイプが強姦罪として成立しにくいのと同じ社会的背景を問題にしなければならないだろう。一般に、見知らぬ男によって生命に危険を及ぼす ほど著しい暴力とともにレイプされたケースを除けば、被害者の責任が問われるのがふつうである。なぜこのようなことになるのか、つまり、レイプが本人の意 思に反して加えられる暴力でありながら、加害者の罪よりも被害者の責任が問われるという理不尽な結果になるのは、この社会に「強姦神話」が流布しているか らだと言われている。弁護士である段林和江によれば、この「強姦神話」には、たとえば以下のようなものがある。

a. 強姦されるのは、被害者に責任(落ち度、軽率、挑発)があるからだ
b. 本当にイヤだったら、最後まで抵抗できるはずである
c. 顔見知りのあいだでは強姦にはならない、合意があったのではないか
d. 女性には強姦願望がある
e. 普通の男性は強姦など行わない、強姦は特殊な男性の反抗である
f. 性的欲求不満が強姦の原因である

 ひとつの強姦事件を例に挙げるならば、昭和53年広島で、「被告が知り合いの人妻に恋慕し、同女 を詐言をもって人気のない場所へ誘い出し、恋慕の情を打ち明けたが、同女が帰らせて欲しい等と言い出したので、この機会を逃すと同女と性交することができ ずに終わるだろうから、この際何とかして同女と性交してしまおうという気になり、同女を口説きつつ、車内で、泣き出す同女を姦淫した」という事件があり、 無罪となった。男性である裁判長に言わせると、「およそ男性が、座っている女性を仰向けに寝かせ、性交を終えるについては、男性が女性の肩に手をかけて引 き寄せ、押し倒し、衣服を引きはがすような行動に出て、覆いかぶさるような姿勢となる等のある程度の有形力の行使は、合意による性交の場合でも伴うもので あると思料されるところ」であるから、何ら特別な暴力が使われた証拠もなく有罪とは見なしがたいというのである。この裁判長がふだんどのような「合意によ る性交」を行っているのか想像したくもなるが、レイプであったか否かを決めるものは暴力が使われたかどうかとか、被害者が抵抗したかどうかなどと関わりな く、被害者の意志に反していたという一点である。
 子どもに対するセクシャル・アビューズも同様で、暴力が伴わない猥褻行為に社会は非常に甘い。また、子ども自身がa~dの神話によって自分の落ち度を恥 じ、咎められることを恐れて助けを求めることもできない。万が一、子どもが助けを求め事件が取り沙汰されたとしても、e fの理由で、ごくふつうの男性である加害者は「犯人」などではなく「ちょっとした気の迷い」もしくは「欲求不満」によって過ちを犯してしまった哀れな男と して、むしろ世間の同情を買いさえする。
 チャイルド・セクシャル・アビューズを考える時、このようなセクシャル・アビューズとしての一面を見逃すならば、大きな過ちを犯すことになるだろう。つ まり、チャイルド・アビューズは大人vs子ども、セクシャル・アビューズは男vs女という構造的社会背景を持っている。もちろん「構造的な」と言うからに は、一般傾向について言っているのであり、必ずしもチャイルド・セクシャル・アビューズが大人によって子どもに加えられる、男によって女に加えられるとい うわけではない。後に述べるように、子ども同士で起こるチャイルド・セクシャル・アビューズ、大人の女から男の子に対して加えられるチャイルド・セクシャ ル・アビューズも問題にしていく必要がある。この場合でもアビューズの背景になっている「力関係」に眼を向けることは非常に有効である。子ども同士では、 発達の違い、知能や腕力の違いによる力関係があるし、女性による加害の場合、女性が大人であることに加え、母親であったり教師であったりと、子どもに対し て力を持っている場合がほとんどである。しかしながら、これらのケースは非常に少なく、おおまかには大人vs子ども、男vs女という構造的力関係で考えて よいと考えられる。

4 チャイルド・セクシャル・アビューズの定義

 それでは、アメリカではチャイルド・セクシャル・アビューズの定義はどのように捉えられているの だろうか。アメリカであってもその定義と分類は、この語を用いている者がどの専門分野に属するかによって違ってくる(しかしながら、我が国のようにチャイ ルド・セクシャル・アビューズを家庭内に限定するという根拠はどの専門分野にも見当たらない。あるとすれば、一昔前、つまりチャイルド・セクシャル・ア ビューズの概念が出来始めた頃の定義である)。法律関係、医者、精神衛生関係者たちが、それぞれこの問題にどのような関わり方をするかによって、独自の定 義を持つからである。たとえば、法律関係者ならば、強姦、和姦、ソドミー、強制猥褻、オーラル・セックス、物を使った性器もしくは肛門への挿入、性的搾取 などというふうに分類し、どう起訴するかが問題となるし、医療関係者であれば、多くのチャイルド・セクシャル・アビューズが外傷を残さないため、子どもを 支持してチャイルド・セクシャル・アビューズを証明するための検査が必要である。チャイルド・セクシャル・アビューズの身体的症状として、あざ、擦り傷、 歯形、SDT、下着の血痕、性器周辺のあざや腫れ、肛門、性器、胃腸、膀胱周辺の痛み、了解不可能な性器の傷、陰唇への傷などを子どもの証言にあわせて順 にチェックすることになる。
 ここでは、精神衛生に関わる専門家、しかも犠牲者中心アプローチを取る立場の専門家による定義を紹介しよう。この犠牲者中心アプローチというのは、チャ イルド・セクシャル・アビューズを扱う上での基本的ものの考え(philosophy)であり、専門家がチャイルド・セクシャル・アビューズを扱うさい、 常に、犠牲者の利益を心にかけ、それを追求しなければならないとするものである。つまり、その子どもを今後チャイルド・セクシャル・アビューズから守り、 感情を解き放す助けになることを問題にし、その他の利益は後回しにしなければならない。さて、チャイルド・セクシャル・アビューズとは、異なった発達段階 にある者同士の間に起こり、より発達の進んだ方が性的満足を覚えるあらゆる行為のことである。これは加害者も被害者もひとりであるということを前提にした 説明であるが、当然、加害者も被害者も二人以上のことがある。通常は大人対子どもで起こるが、子ども同士で起こることもある。加害者が思春期の子どもで、 被害者が潜伏期の子どもであることもあれば、同年令で、片方が発達遅滞ということもある。この定義に挑戦して、セクシャル・アビューズは性的行為なのでは なく、その背後に別の動機が隠れているとする専門家もいる。性的満足が唯一の動力でないことは確かだが、それがひとつの役割を果たしていることもまた事実 であり、その意味で他の行為とは区別できる。もちろん、被害者の方が何らかの性的興奮、快感を経験したとしても、セクシャル・アビューズであることに変わ りはない。加害者と被害者が身体的に接触する場合もあるが、身体接触がない場合もある。細かい分類は次のとおり。

(1) 身体接触のないセクシャル・アビューズ

a. 性的語りかけ...「君とやりたいなぁ」などと子どもに言うだけでもセクシャル・アビューズである。
b. 露出...加害者が自分の性的な部分(胸、ペニス、バギナ、肛門)を露出したり、被害者の目前でマスターベーションをするなど。
c. のぞき...被害者が着替えるのをこっそり、あるいはじろじろ観察するなどして性的満足を得る。おむつ替えや子どもが風呂に入っているのを見るなど、外目にはそれとわからない場合もある。

(2) 性的部分を触るセクシャル・アビューズ

性的な部分を触ること。胸、バギナ、ペニス、お尻、肛門、会陰周辺部。加害者が被害者を愛撫する、加害者が被害者に愛撫させる、相互に接触するよう強要する場合がある。衣服の上からの場合もあれば、直接の場合もある。

(3) 口と性器でのセックス

子どもの性器への、もしくは子どもに強制するクンニリングス、フェラチオ、アナリングス。

(4) 大腿骨のあいだでの性交

子どものももとももの間にペニスを押し付けてする性交のことで挿入はない。子どもが小さすぎて挿入ができない場合、子どもを処女のままにしておきたい場合に使われたり、大きい子どもであれば、避妊を避けるために使われるやり方である。

(5) 性器の貫通

a. 指での貫通...バギナや肛門に指を入れるものであるが、口に指を入れるというのがセクシャル・アビューズであることもある。子どもの指を加害者の性器に入れさせるというものもある。これは、性器や肛門での性交に発展する場合がある。
b. 物での貫通...これはケースとしては非常に少ないが、道具を被害者の穴(バギナ、肛門、口)に入れるもの。
c. 性器での性交...ペニスをバギナに入れるもの。被害者のサイズと合わないので加害者の性器は部分的に入れられる。約半数のケースが射精にまでいたる。ほとん どの場合、加害者が男、被害者が女であるが、その逆の可能性もある。その場合、被害者は比較的年長で思春期のことが多い。
d. 肛門での性交...加害者のペニスを被害者の肛門に入れる。被害者が男のことが多いが、女のこともある。後者の場合、加害者は妊娠を避けようとしていることも あるし、それ以外のセクシャル・アビューズと併用してこの方法を用いることもあれば、加害者が被害者に非常に腹をたてていることもある。

(6) 性的搾取

加害者が直接子どもと性的接触を持って満足を得るのではなく、加害者は子どもを性的に使って金儲けをするという場合が多い。
a. 子どものポルノグラフィー...子どもの写真を撮ったり、映画やビデオを撮る。これを個人的に見て満足を得る場合もあるが、ポルノ製作者と取り引きして売るこ ともある。子どもとの行為にのめりこむのではなく、子どもを物と見るという点でこれまでのセクシャル・アビューズとは異なる。子どもに誘惑的なポーズをさ せることもあるが、入浴などごく普通の行為を撮り、観察者を性的に興奮させることもある。家出した子どもが営利目的の大人に利用されることもあるし、両親 が子どもをポルノグラフィーの対象にすることもある。
b. 強制的売春...被害者は男の子も女の子もあり得るが、加害者はほとんど男である。強制的売春の被害者となるのは家出した子どもが多い。家庭が自分を保護して くれないと考えて家出した子どもが生計を立てるために売春をやるはめになる。ふつう子どもが自発的にこの商売を始めるのではなく、斡旋して金儲けする大人 がいる。

(7) 他のアビューズと一緒になったセクシャル・アビューズ

以上に挙げたようなものがセクシャル・アビューズであるが、これらは非常に多くのバリエーションや 組み合わせがある。排尿や排便が何らかの役割を果たしたり、薬物やアルコールが与えられることもある。チャイルド・セクシャル・アビューズを別の子どもに 見せたり、加わるように強制させるケースもある。
 これらをそれぞれ、家庭内のセクシャル・アビューズと家庭外のセクシャル・アビューズに区別する。
 細かな補足をするとすれば、被害者の年齢制限にはさまざまなバリエーションがあり、15歳までとするもの、16歳までとするもの、17歳までとするもの がある。また加害者と被害者の年齢差に制限をつける立場もある。5歳以上の差がある場合のみピックアップする研究と、10歳以上の差を設けるもの、加害者 は15歳、あるいは16歳以上と限定するものもある。しかし、ここで紹介した定義のように、子ども同士のセクシャル・アビューズでは、単純に暦年齢だけで は力関係を説明できないわけだから(精神年齢や体の大きさなども当然関係してくるだろう)、年齢制限を設ける必要はないというのが筆者の考えである。フィ ンケルホーは、同年齢の遊び仲間同士による虐待についても問題提起しており、とくに思春期の女の子が同年齢の男の子から性的な攻撃性を向けられ、それまで の経験からそれもチャイルド・セクシャル・アビューズだと感じることがあるという。日本の集団による子ども同士のいじめの問題も同様であるが、同年齢であ ろうと、そこに力の格差があり、被害者がアビューズと感じているならそれはやはりアビューズであろう。
 その他、セクシャル・アビューズを受けた子どもたちを救済するための施設スチュアート・ハウス(カリフォルニア)でボランティアを経験した弁護士の松尾園子は、セクシャル・アビューズを、1.incest(近親姦)2.child molestation(子どもに対する性的いたずら、不特定多数の被害者が発生することが普通)3.ritual abuse(ある種の宗教的信念にもとづくもの、いわゆる保育園などで起きた集団虐待事件)に分類しているが、とくに3つめのリチュアル・アビューズは我が国でも問題にしていかなければならないだろう。

文献

P.アリエス(1991)杉山光信・杉山恵美子訳『<子ども>の誕生』みすず書房。

段林和江(1991)ウーマンズ・スクール法律講座、講義ノートより。

J.エニュー(1991)『狙われる子どもの性』戎能民江他訳、啓文社。

D.Finkelhor(1988)Child Sexual Abuse, Sage Publication

池田由子(1987)『児童虐待』中公新書。

池田由子(1991)『汝、我が子を犯すなかれ』弘文堂。

金城清子(1992)『法女性学』p.7~23、日本評論社。

近畿弁護士会連合会少年問題対策委員会(1992)『子どもの権利条約と児童虐待』

第20回近畿弁護士連合会大会シンポジウム第4分科会。

内藤和美他(1991)「こどもへの性的虐待に関する調査研究」 昭和女子大学女性文化研究所紀要8。

『女性ライフサイクル研究』第2号(1992)掲載

1992.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
チャイルド・セクシャル・アビューズを子どもの様子から知る指針

村本 邦子(FLC研究所)

 チャイルド・セクシャル・アビューズは、外傷などはっきりと目に見える結果を持つ場合と、子ども 自身の証言で知る場合を除くと、見過ごされる可能性が高い。それでも、アメリカの研究により、チャイルド・セクシャル・アビューズがあったことを示唆する 子どもの行動上の変化があきらかにされている。それをここでは参考までに紹介しよう。
 それによると、小さい子どもが年令不相応の性的知識や行動を示したりする場合はその可能性が非常に高いし、遊び友達やおもちゃを相手に異常で攻撃的な性 行為をしている場合もそうである。とくに乳幼児であれば、強迫的にマスターベーションに耽ることがあるし、十代前後の女の子であれば、異常に誘惑的な態度 を示すこと、乱交、妊娠が指標になるし、男の子はホモセクシュアリティに過剰な興味を示すかもしれない。その他、チャイルド・セクシャル・アビューズの指 標になる行動は次のとおりであるが、もちろん以下のような傾向が見られたからと言って、必ずしも背景にチャイルド・セクシャル・アビューズがあると断定で きるわけではない。以下のような症状は、子どもの通常の発達過程において見られることもあるし、それ以外の何らかの心理的問題が引き金となっていることも あろう。少なくとも、一時的に子どもが不安定な精神状態にあるとは言えるので、状況によっては注意しながら見守ることも必要だし、原因が思い当たらない、 緊急性があると感じられるならば、可能性のひとつとしてチャイルド・セクシャル・アビューズを疑ってみて、専門家に相談することも必要だろう。

誕生~5歳の子ども

a. 特定の人物や場所を怖がる
b. 強い恥意識や罪悪感を持つ
c. 嘔吐、摂食障害、腸傷害、睡眠障害などのような身体症状
d. 夜尿、人見知り、分離不安、指吸い、赤ちゃん言葉、ぐずる、しがみつくなど小さい時の状態に退行する
e. 発達不足

6~9歳

a. 摂食障害(過食、小食)
b. 不安、恐怖症、あまりに強迫的な行動を取る
c. 悪夢、その他の睡眠障害
d. 腹痛、排尿の困難などの身体症状
e. 学校での問題行動、態度や成績の著しい変化

10~12歳

a. 家族や友人から離れて引き篭もる
b. 抑鬱
c. 悪夢、眠ることに対する不安、長時間にわたって眠り続ける
d. 学業不振
e. 不法な薬物やアルコールの使用
f. 学校へ早く来たり、遅く帰ったりして家庭にいることを怖がる
g. 年齢不相応な身体についての自意識過剰
h. 攻撃性

13~15歳

a. 家出
b. ひどい抑鬱
c. 不法な薬物やアルコールの使用
d. 自殺を考えたり、それをにおわす態度
f. 学校の無断欠席
g. 学業不振
h. 体育の着替えを拒否する
i. 更衣室やトイレを怖がる
j. 正当な理由もないのにお金や新しい服、贈り物を持っている
k. こっそり泣いている
l. 攻撃的行動、非行
m. 処女でなくなったことを悲しむ
n. 自分のコントロールを超えた状況に追い込まれることに激怒する
o. 自己評価の低さ

 親を始め周囲の大人がこのような知識を持ち、チャイルド・セクシャル・アビューズの可能性を疑う 場合、うまく子どもから話しを引き出してあげられるような雰囲気をつくる必要があるだろう。もちろん、子どもが自発的にこのような問題を話せる基盤が出来 ていることが望ましいが、それは容易なことではない。そして何らかのチャイルド・セクシャル・アビューズがすでに起こったことがわかったならば、親として どのような対応をしていくのかを次に紹介する。

『女性ライフサイクル研究』第2号(1992)掲載

1992.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
サバイバーと関わる人のための手引

村本 邦子(FLC研究所)

1 ケアされるべき対象は誰か?

 治療的ケアということを考える時、主な対象として3種類が考えられる。まず、チャイルド・セク シャル・アビューズの被害にあった子ども、それから、子ども時代に被害にあい、それが心的外傷となっている大人、最後にチャイルド・セクシャル・アビュー ズの加害者である。この特集の関心は、被害にあった子ども、子ども時代に被害にあった大人に対する治療についてであるので、加害者の治療は非常に重要な問 題ではあるが、他の研究に委ねたい。加害者について言えることは、罰則を重くすることも必要だが、それ以上に必要なのが治療だということである。治療を受 けない犯罪者は犯罪を繰り返す可能性が高い。そのため、加害者の治療はすなわちセクシャル・アビューズの防止策でもある。また、治療の結果、加害者が自分 の責任を認めるようになれば、子どもが自分の証言が真実であることを証明しなければならないという負担から開放されるという付加価値がある。
 4番目の可能性として、被害者を取り巻く周囲の人々も治療を必要とする場合があろう。とくに家庭内におけるチャイルド・セクシャル・アビューズの場合、 家族全員が問題を抱えることになるため、援助が必要となる。女性がレイプされた場合、その夫やパートナーにも実は援助が必要だということが認識されていな いために、しばしばレイプによって女性の体と心が破壊されるだけでなく、彼女の「関係」までもが破壊を受ける結果となるのと同じように、子どもが被害に あった場合、多かれ少なかれ親や他の家族のメンバーも傷つくものである。

2 被害にあった子どもへの対応で気をつけること

 子どもが被害にあった場合は、医学的な検査や治療、法的措置が必要であったり、とくに家庭内の被 害であれば、被害が繰り返されないように危機介入も必要になろう。子どもが被害にあった場合、その被害体験からのトラウマはもちろんのこと、それを報告し たさいの大人の対応や各専門機関をたらいまわしにされ、何回も繰り返し嫌な体験をしゃべらされることなど、二次的な被害によるトラウマが指摘されている。 清水隆則(1991)によれば、チャイルド・セクシャル・アビューズによる被害は初期トラウマ(事件直後に被りやすいもの)と長期トラウマ(事件後かなり の期間かかって形成される問題行動)とに分類され、初期トラウマはさらに内在因(虐待行為それ自体にかかわる被虐待児の反応)と外在因(虐待事件に対する 関係者や社会の反応)とに分類される。初期トラウマの外在因に関しては、事件の調査と処遇にかかわる専門職の数が多いほど、配慮を欠く専門職の取り扱いが あるほど、トラウマは増大する。また、被害児童が犯人の訴追手続きに証人などとして関わる方がトラウマは強くなると言う。この場合、トラウマは「親にまと わりつく」「特定の人を恐れる」「入眠障害」などの問題行動によって測られており、アメリカのデータをもとに相関関係が調べられている。彼の結論は、トラ ウマを増やさないための関係者の役割として、必要な場合以外事件を他人に口外しないよう家族を指導する、初期ケース処遇に関わる専門職は、処遇に際して是 非とも必要なものに限定する、児童が訴追手続きに巻き込まれる時はその危険性を心得ておく、たび重なる質問攻めを防止するなどの配慮が必要であるとしてい る。これらは、すべてすでに紹介した犠牲者中心アプローチに則るものである。
 子どもの証言がどこまで信用できるか、あるいはいかにしたら信頼できる証言を引き出せるかは、子どもに関わる大人の対応や理解にかかっている。子ども は、加害者を必ずしも嫌い怖がってばかりいるわけではなく、ふだんはその子をかわいがっているように思われる近親者が加害者であれば、その関係を子どもが 大事に思っている場合も考えられる。その場合、子どもは加害者をかばったり、証言を取り下げたりする可能性がある。また、加害者が親であれば、もう一方の 親を慮るあまり、子どもが告発するのを躊躇して機を逸する可能性もあるし、子どもが加害者の巧みな繰りに乗せられて、悪いのは自分であると信じたり、大人 にとっては非現実的にしか聞こえない脅しを子どもであるがゆえに容易に信じてしまうこともある。また、小さい子どもの自己中心性によって、自分は唯一無比 であり、自分の体験が他の人には決して理解できないだろうと信じてしまうこともある。その他、チャイルド・セクシャル・アビューズ適応症候群と言われるも のを紹介しておこう。これは、精神科医シュミット(R. Summit, 1983)によって指摘されたもので、セクシャル・アビューズにあった子どもたちがその状況に適応して生きていくために形成する症状である。この知識を持 つことは、治療を改善し子どもを効果的に支持するのに役立つだろう。
 チャイルド・セクシャル・アビューズ適応症候群の5つは以下のとおり。

(1)秘密の保持:子どもと虐待者の出会いは「秘密」である。子どもは、人に話しても信じてもらえないと思い込まされているし、恥ずかしく罪悪感もあり、話すことを恐れる。虐待者はしばしば、さらに子どもを威かす。
(2)無力感:子どもは信頼する大人との関係で無力感を感じる。それは固定観念にとらわれ助けを求められないという形で表現される。
(3)わなにかかり適応する:秘密が保持されるならば、子どもは虐待を受け入れるしかない。話せば家族が崩壊するからと家族を保つための重荷を背負わされ るわけである。ヒステリー症状を示したり、非行、反社会的行動、自傷などに走るメカニズムは、虐待された子どもが生き延びるための芸と言える。
(4)打ち明けるのが遅れたり、打ち明けることに葛藤を示したり、説得力を欠いたりする:持続している虐待はほとんどの場合、打ち明けられることがない。犠牲者は、家族の葛藤が引き金となって明らかになるか、思春期に入るまでは黙っている。
(5)撤回:子どもは近親姦について話しても、それを覆すようなことを言う。家族が撤回するよう子どもに圧力をかけ、我慢させようとするからである。

3 被害にあった子どもの治療

 次に具体的な治療に関してであるが、犠牲となった子どもたちにどんな援助が有効で、なぜそれが必 要かについての認識は不足している。子どもは実に回復力のある生き物であるためにアビューズによる影響は楽観視される傾向があり、「子どもだから忘れてし まうだろう」といった大人の願望が投影されることになる。しかし、子どもは年齢に応じてさまざまな発達課題を抱えており、セクシャル・アビューズによる衝 撃はこの発達課題の遂行の妨げになる。たとえば、小さな子どもは自分の欲求を現実に合わせてコントロールすることを学んでいくが、早期にセクシャル・ア ビューズを受けると子どもは激しい性的感情に圧倒され、自制心を身につけることが困難になる。このような子どもたちは、治療の場で特別な訓練を受けた治療 者によって、激しい性的で攻撃的な行動を伴う出来事にしっかり対応してもらう必要がある。
 子どもの治療には遊戯療法が行われるのが普通で、アメリカで試みられているのに、操り人形遊び、人形遊び、物語をつくる、自分が主役の絵本をつくるなど がある。操り人形は既製の動物や人形を使ったり、紙袋にクレヨン、マーカーで絵を描いて子ども自身が作り、人形をとおして自分の感情を表現するよう励ま す。人形については、解剖学的に正しく作られた人形を置くことが重要であり、それによって小さな子どもの表現を助けたり、治療者が性的な話題を受け入れて いることを具体的に示すことができる。物語をつくるという方法はR.ガードナーによって広められたもので、「始めと真ん中と終わりのあるまったく君だけ の」物語を作るよう促すと、子どもはそれが「作り話」であるということを信じて話をする気になるという。自分が主役の絵本を作るという課題は、「自分が主 役の本」が子どもの自尊心の確立に効果があるという以前からの研究に基づくもので、絵を描くことで感情を表現することもできる。
 ロサンゼルスには、必要なケアがすべてひとつの場所で受けられる「スチュアートハウス」という施設がある。そこでは、検察官、警察官、ソーシャルワー カーが一緒になって子どもの保護にあたり、専門のセラピストが無料で治療を行うそうである。ここに被害児が送られてくると、それぞれ個別のプログラムが組 み立てられ、原則的には週一回のペースで子どもの症状を見ながら進められる。チャイルド・セクシャル・アビューズが原因だと考えられる徴候(暴力行為や悪 夢などの睡眠障害など)が消えるのをめどに治療が行われ、プレイセラピーやコラージュなどの手法が用いられたりしているとのことである。スチュアート・ハ ウスにおけるセラピストたちが基礎とする理論はアメリカでももっともすすんだ理論とされ、フロイトのエディプス理論に挑戦している。成人女性の精神障害に はチャイルド・セクシャル・アビューズの経験が深く関連しているという調査結果が精神科医らの統計から主張され始め、近年のアメリカにおける研究では、フ ロイトが最初に発表した説の方がむしろ事実だったのではないかとも言われているそうである。我が国でも、このような各専門職がチームを組んで、被害者であ る子どもの利益を第一に考える立場で適切な対応ができるようなシステムづくりや、フロイトのエディプス理論の見直しなどが早急に求められていると言えるだろう。

4 チャイルド・セクシャル・アビューズの長期的影響について

 ここから問題にしていくのは、チャイルド・セクシャル・アビューズを経験した大人の癒しの問題である。さきほどのトラウマの分類で言うならば、長期トラウマにどう対処するかということになる。まず、長期トラウマとしてどのような症状が考えられるか見てみよう。

・抑鬱
 子ども時代にセクシャル・アビューズを経験した大人にもっとも一般的な症状は抑鬱である。多くの統計的研究によって、これは支持されている。たとえば、 身体接触を伴うチャイルド・セクシャル・アビューズの経験者は非常に高い割合で長期にわたる抑鬱を経験し、病院にかかる割合も多い(Peters, 1984)。大学生への調査では、犠牲者の65%が抑鬱症状を経験しており(非犠牲者43%)、18%がこの症状のために病院にかかっている(非犠牲者 4%)(Sedney and Brooks, 1984)。

・自己破壊的傾向
 自己破壊的になることも多くの研究によって裏づけられている。カウンセリングセンターにおける調査では、チャイルド・セクシャル・アビューズの犠牲者の 51%が自殺企図の過去を持ち(非犠牲者は34%)31%が自傷欲求を訴えている(非犠牲者は19%)(Briere, 1984)。大学のサンプルでも、自傷を考えたことのある者は犠牲者の39%(非犠牲者16%)、一度でも自殺を試みた者は犠牲者の16%(非犠牲者 6%)である(Sedney and Brooks, 1984)。

・不安発作、悪夢、睡眠障害
 臨床におけるデータでは、犠牲者の54%が不安発作を経験(非犠牲者28%)、54%が悪夢を報告(非犠牲者28%)、72%が睡眠障害(非犠牲者 55%)(Briere, 1984)。大学のサンプルでは、59%が神経過敏と不安を訴え(非犠牲者41%)、41%が過度の緊張に悩まされており(非犠牲者29%)、51%が睡 眠障害を示しているという(非犠牲者29%)(Sedney and Brooks, 1984)。

・摂食障害
 女性の摂食障害を治療しているプログラムでは、患者の34%が15歳になるまでにセクシャル・アビューズを経験していたことがわかった(1/3が拒食、 2/3が過食)。睡眠障害は思春期、成人してから性生活のストレスに直面した反応であると考えられる(Oppenheimer, Palmer & Brandon, 1984)。

・遊離(dissociation)
 臨床の場でのサンプルによれば、遊離の症状を報告しているのが犠牲者の42%(非犠牲者22%)、身体離脱の経験が21%(非犠牲者8%)、非現実感を 訴えるのは33%(非犠牲者11%)だった。チャイルド・セクシャル・アビューズの犠牲者は遊離というメカニズムによってその不快な経験から逃れ、それが 後々まで症状になってしまうものと考えられる(Briere & Runtz, 1985)。

・自己評価の低さ
 犠牲者が自己評価の低さという傾向をもつことも研究によって裏付けされている。犠牲者は孤立感を感じやすく(とくに父娘の近親姦の犠牲者に甚だしい)、 否定的な自己評価については、初期の影響でははっきりしないが、長期の影響ではそれが強く出てくる。クーパースミスの自己評価インベントリーを用いた調査 によれば、犠牲者の19%が「非常に悪い」(非犠牲者5%)、「非常に良い」は犠牲者のわずか9%(非犠牲者20%)という成績だった(Bagley and Ramsay, 1985)。臨床の場でのサンプルではその差がさらに著しく、近親姦の犠牲者の87%が自己評価にダメージを受けたと報告されている(Courtois, 1979)。

・対人関係へのインパクト
 チャイルド・セクシャル・アビューズの犠牲者は女性との関係についても男性との関係についても、対人関係の困難を訴える。近親姦の犠牲者はその79%が 母親に敵意を抱くのに、加害者に敵意を抱くのは52%である(de Young 1982)。治療を受けにきた近親姦の犠牲者の60%が母親を嫌い、40%が父親に強い否定的感情を向けているという(Meiselman, 1978)。近親姦の犠牲者は母親を憎み、自分をも含めて女性に軽蔑を感じている(Herman, 1981)。
 また、他者に対する不信感が強く、他者と親密な関係を持ちにくい。臨床の場でのデータでは、男性恐怖を感じている女性が犠牲者の48%(非犠牲者 15%)、女性恐怖を感じている女性が12%(非犠牲者4%)だった(Briere, 1984)。とくに近親姦の犠牲者にはこの傾向が甚だしく、これも臨床の場のデータでは、犠牲者の64%が夫やセックス・パートナーに葛藤や不安を感じて おり(非犠牲者40%)、39%が結婚していなかった(Meiselman, 1978)。同じようなデータが他にもある。
 子ども時代のセクシャル・アビューズが後に親となった時に影響を与えるとする研究が少なくともひとつある。それによれば、子どもが虐待されている家庭に いる母親のうち24%が近親姦の犠牲者(子どもが虐待されていない家庭の母親で近親姦の犠牲者は3%)だった。犠牲者にとって親しみと愛情に性的意味を付 与されてしまう傾向があるため、母親が子どもと情緒的にも身体的にも距離をとろうとすることで、チャイルド・アビューズに走りやすい土台ができてしまうと 考えられる(Goodwin, McCarthy and DiVasto, 1981)。
 もうひとつ深刻な影響として、子ども時代に犠牲者になるとその後も犠牲者になりやすいということが研究によって裏づけられている。980人の女性に対す る調査で、チャイルド・セクシャル・アビューズの犠牲者のうち33%~68%(幅があるのは定義によって数が変わるためである)が後にレイプの犠牲者に なっている(非犠牲者でレイプされたのは17%だった)(Russel, 1986)。その他にも同じようなデータがいくつかある。また、犠牲者の38%~48%が夫による肉体的暴力を受けており(非犠牲者では17%) (Russell, 1986)、治療を受けにきた犠牲者のうち49%が大人になってからも殴られる経験をしている(非犠牲者では18%)(Briere, 1984)。

・セクシュアリティへの影響
 臨床の場でのデータでは、近親姦の犠牲者のうち87%が性的適応の困難を報告している(非犠牲者20%)(Meiselman, 1978)。数値は違っても、この傾向は他の研究でも裏づけられており、近親姦の犠牲者は非犠牲者と比べて性的不安が強く、性に罪悪感を持ち、性関係に不 満をもつ傾向があることもわかっている(Langmade, 1983)。
 一般のランダム・サンプルによる調査でも同じ傾向が確認されている。近親姦の犠牲者の80%が性的行為をリラックスして楽しむことができず、セックスを 避けるか禁欲するか、もしくは逆にセックスを強迫的に求めるという(Courtois, 1979)。大学生の調査では犠牲者の方が性的な自己評価が極端に低い(Finkelhor, 1979)。なお、チャイルド・セクシャル・アビューズと同性愛(レズビアン)との関連性はない(Finkelhor, 1984 ; Fromuth, 1983 ; Meiselman, 1978)。

・社会機能への影響
 チャイルド・セクシャル・アビューズの経験が売買春にも関係していることがわかっている。売春婦の55%が子ども時代に10歳以上年上の相手にセクシャ ル・アビューズを受けていた(James and Meyerding, 1977)。売春婦の60%が16歳までに、平均二人から20ヶ月にわたるセクシャル・アビューズを受けていたというデータもある(Silbert and Pines, 1981)。

 セクシャル・アビューズは暴力が介入しなければそれほど心的外傷にはならないとする説や、外傷が 大袈裟に論じられすぎているとする説もあるが(Constantine, 1977 ; Henderson, 1983 ; Ramey, 1979)、以上のデータから明らかなように、セクシャル・アビューズはきわめて深刻な精神衛生上の問題を引き起こす。ここに紹介したものは、アメリカで 成された研究をフィンケルホーがまとめたものの一部である。詳細は彼の研究を参照されたし。アメリカでのデータがどこまで我が国でも適応するものかはまだ わからないものの、傾向としてはどれも当てはまることだろう。日本でもこのような研究調査が一刻も早く行われることが望ましいが、それ以前の問題として、 チャイルド・セクシャル・アビューズの定義が明確になされ、サバイバーが声を上げられるような土壌が必要だろう。
 以上のことで、チャイルド・セクシャル・アビューズの犠牲者の心理的治療がいかに大切であるかは明白になったと思う。次にどう治療がなされたらよいのか を考えていきたいが、我が国はこれほど遅れをとっているのが現状であるから、治療についても、まず、私たち治療者は、犠牲者がいかに癒されていくのかにつ いての知識を持ち、それにつきそうことからしか始められないのではないかというのが今の実感である。そのような意味で、犠牲者をいかに癒すかではなく、ア メリカの実践に学びながら、犠牲者がいかに癒されるかを理解したいと思うのである。

5 サバイバーの治療に関わる人へ

 アメリカでは20人の女性クライエントを持っていたら、カウンセラーがそれに気づくと気づかない とに関わらず、そのうちの何人かはサバイバーであると言われる。すでに論じてきたように、我が国においても数値は別にしてもこのような傾向があることは確 かだろう。現実に心理療法や精神科の現場にチャイルド・セクシャル・アビューズのエピソードが持ち込まれることは事実だし、治療者がこの問題を認識して丁 重に聞き込めば、クライエントはそれを話そうとしたのではないかと感じられるケース・スタディもある。日本では精神療法に携わる人々にセクシャル・ア ビューズの知識がないために、必要なケアができなかったり、それどころか治療者による二重の被害があることも推測される。アメリカでこの問題が言われ出し た時、それまでのエピソードを話したために治療者から異常だと指摘されますます自己評価を貶められたり、専門家にファンタジーだと説明されることでそれま で味方であった家族の信頼を失い、ますます辛い状況に追い込まれていったという証言が相次いだ。日本では、まだこのようなレベルにあるのだろう。その例と して、チャイルド・セクシャル・アビューズについての認識がないために、さらにクライエントを追い詰めているように思われる事例を、出版されているもの (吉田脩二、1991『思春期・こころの病』、高文研)からひとつだけ紹介しようと思う。

<事例>
 境界例とされる「美しい髪をした」23才の女性の症例である。「細身で、スタイルや顔の作りもよくて、シルエットだけなら美人といえる人でしたが、表情 には精気がなく、むしろ相手を拒絶するような冷たい感じ」があり、訴えは「家に篭もりっきりで、人の目が気になる、イライラして急に怒りっぽくなって母に 当たる、たまに外出するとヒソヒソ陰口をたたかれている気がする、たまらなく不安になり、毎日死ぬことを考えている等々」。インテークした男性医師に向 かって、彼女の方から「私は男性が嫌いです!」とはっきり宣言されて、女性の治療者と交代するが、この男性医師が薬の処方やスーパービジョンを行ってい る。女性治療者との間でいろいろな話しができるようになり、15回目に「急に過去の嫌なことを思い出した。誰も信じない。」と言う。思い出したことという のは、中学時より三年間も夜になると兄に悪戯されていたというエピソードである。次の回では自分に対する不潔感を綿々と綴った手紙を持参し、自分は不潔 (バイキンのよう)な女の子なんだと思い込み、周りの人よりも長くお風呂に入り、念入りに身体や顔、髪を洗い、それでもまだ洗い足りないような気がするな どと訴える。クライエントはこの「自分は汚れている」という観念を母との関係に位置づけ、母に対する恨みを述べるが、既に紹介したように、家庭内のセク シャル・アビューズでは、加害者よりも母親に敵意を感じるパーセンテージの方が高いのである。印刷されているケース記録だけから見る限り、セクシャル・ア ビューズの話題はその後まったく取り上げられていない。その後、治療者に出された薬を飲んでいるかどうか尋ねられ、クライエントは混乱し激怒しながら 「やっぱり先生は私を信じていなかったのね!」と泣きわめく。彼女に必要だったのは、絶対的に自分を信じてくれる人ではなかったか。兄のことを話した時、 母親は取り合わなかったのである。しかも、薬を処方している男性医師は、診療の合間に彼女に近づいて何かと言葉をかけ、「髪の毛にそっと触れるように」し ていたというのである。これに対して、クライエントは「はじめはあからさまに顔をゆがめたり、身をよじって避けて」いたが、「次第にいやがらなくなり」、 むしろ、わざと医師が現れるのを「待っているふしも見受けられ」たということである。医師の方にそのつもりはなくとも、これではまさにセクシャル・ア ビューズではないか。このクライエントにとって、親密さを失わないためには嫌なセクシャル・アビューズを我慢することしかできないのである。
 医師のあげるクライエントの問題点の一番目は、「自己評価が全くできておらず、それが自己の身体イメージにまで及んで」いるとのことだが、これを問題に するためにはセクシャル・アビューズの理解が必要ではなかっただろうか。また、この治療関係の限界は「母子の合体部分はそれほど大きかった」ことを意味し ていると結論しているが、彼自身「境界例は他者との関わりの中でますます境界例らしくなる」と述べているように、すべてを母子関係で読む治療者の眼差しに よって、クライエントがますます「境界例らしく」振る舞うようになったとは言えないだろうか。もちろん、境界例の原因がチャイルド・セクシャル・アビュー ズであるというような短絡的な説を唱えるつもりは毛頭ないが、それがひとつの重要な契機であり、この問題を避けては治療は進まないと思うのである。

 私たち治療者は、しばしばこのように無知からくる罪を犯し得る存在である。加害者のところで述べ たように、無自覚に力を持つ者は、無自覚にその力を乱用する可能性があり、いつでもアビューザーとなり得るのだということを肝に命じる必要がある。以下、 サバイバーに関わるカウンセラー(精神科医、サイコロジスト、結婚カウンセラー、家族療法家、ソーシャル・ワーカー)のための指針を紹介する (Engel, B., 1989)。

カウンセラーのための指針
(1)癒しが可能であることを信じる
(2)大きな苦痛につきあう覚悟をする
(3)信じられないことをすすんで信じていく
(4)自分自身の態度(セクシャル・アビューズについて、善や悪について、自分自身の性的混乱や苦痛、異性愛と同性愛などについての態度)を点検する
(5)自分の生育暦とセクシャル・アビューズについての不安を探っておく(自分が子ども時代にセクシャル・アビューズを経験しているのなら、それは十分に癒されているのか、そうでなければ、少なくともスーパービジョンを受けること)
(6)自分に経験がない場合は、それにもっとも近い経験を探っておく(これらについての反応や感情を基にしてクライエントを理解することができる)
(7)クライエントこそ専門家である(彼女自身の癒しについては本人が一番よく知っている)
(8)クライエントの欲求が正当なものであると認める
(9)カウンセラーの性別はクライエントにとって重要である(クライエントが女性カウンセラーを望むなら、その選択を認めること)
(10)クライエントが適切な助けを求めていくのを支持する(たとえば自助グループに参加するなど)
(11)孤立感と恥の感情と戦うためにはグループ・ワークに参加すると非常に役立つ
(12)サバイバーを信じること(本人がセクシャル・アビューズを受けたことに確信を持てない時すらセクシャル・アビューズがあったことを信じること)
(13)虐待を空想するということはあり得ない(エディプス理論を使って子どもの方が誘惑的だったとするのは誤りだし、有害である)
(14)虐待に対するクライエントの責任を決して仄めかさない(子どもには絶対に責任はない)
(15)クライエントが快感を経験したとすれば、それは何ら恥じることではなく、ごく当たり前の反応であり、それでもって虐待を望んでいたことには決してならないのだということを確認する
(16)近親姦は犯罪であり、犠牲者をつくる(家族の状況がどうあろうと近親姦が正当化されてはならない)
(17)虐待を過小評価してはならない(どんな虐待も有害である)
(18)虐待者を理解するために時間を割く必要はない
(19)クライエントが虐待者を許すべきだと言ったり仄めかしたりしてはならない(許すかどうかは癒しにとって重要なことではない。これは多くの立場から反論があるが、許さなければ癒されないと信じているならば、サバイバーと関わるべきではない)
(20)サバイバーが薬物やアルコールの中毒になっていないかチェックする
(21)クライエントの処理能力を評価する
(22)子どもの権利について健康な見解を提示する
(23)怒りは虐待に対するまともで健康な反応であることを評価する
(24)クライエントが声をあげていくことを支持する(虐待者に直面したり、家族に打ち明けたり、法的措置に訴えるなど)
(25)サバイバーがサポート・システムをつくる手助けをする
(26)性的な志向がセクシャル・アビューズの結果であると言ったり仄めかしたりしてはならない(性的志向にセクシャル・アビューズがまったく関係ないと は言えないがそれだけで決まるとするのは、あまりに短絡的であり、レズビアンのクライエントに失礼である。これは同性愛恐怖症からきており、心理的外傷が なければレズビアンにはならなかったとする誤った考えに基づいている)。

 サバイバーに向けて書かれたものに、次のようにあるのも参考になるだろう。被害者は誰かにその経 験を打ち明けるということがとても重要であるが、誰に言うか賢明に見分けなければならない。もしカウンセラーがほんの少しでも自分の責任を問うたり、それ ほどのことでもないと仄めかすならば、それは誤った治療者であるから、即刻治療を中止した方が良いというのである。つまり、治療者側は、チャイルド・セク シャル・アビューズの責任は全面的に加害者にあるということを理解していなければならないし、その重要性をきちんと受けとめなければならない。先に紹介し た事例にしても、治療者がそのエピソードを決して軽視したわけでなく、事実の重みゆえに沈黙を保ったのではないかと推測できるが、治療者がそれを真実とし てしっかり受けとめているということをクライエントに伝えることができなければならないのである。
 次に癒しのプロセスはどのような経過を辿るかを紹介しよう(Bass & Davis, 1988: Engel, 1989)。深い変化には時間がかかる。癒しのプロセスは自分がアビューズを生き伸び、生き残った(サバイバル)という事実に気づくことから始まり、子ど もの頃にたまたま起こった出来事によってもはや左右されない満足のいく人生を送れるよう成長することで終わる。癒しのプロセスはいきあたりばったりのプロ セスではなく、どのサバイバーも通り抜けなければならないはっきりした段階がある。しかし、それはらせん階段のように、ぐるぐる同じところをまわりながら 進んで行くものである。また、人によってはある段階はとびこしていくこともあるし、途中までで終わることもある。
(1)癒しの決意・・・セクシャル・アビューズが自分の人生に与えた影響をひとたび認識したら、癒しのために積極的にコミットする必要がある。深い癒しのプロセスは、自分が選択し、自分が本当に変わりたいと望んで初めて生じるものである。
(2)緊急段階・・・抑圧された記憶や感情を吸い始めることで心理的に大混乱が起こることもある。でも、これはひとつの段階にすぎず、通り過ぎていくものだということを心に留めておきたい。
(3)思い出す・・・多くのサバイバーが子ども時代の記憶を忘れてしまっているので、記憶と感情の両方を取り返すプロセスが必要である。
(4)それが本当に起こったことなのだと信じる・・・サバイバーはしばしば自分の思い出したことが事実かどうか疑うが、それが本当に起こったことなのだと信じるのは、癒しのプロセスのきわめて重大な部分である。
(5)沈黙を破る・・・多くのサバイバーはアビューズを秘密にしているが、起こったことを他者に話すことは強い癒しの力となり、犠牲者であることを恥じる気持ちを追い払ってくれる。
(6)それが自分の過ちではないことを理解する・・・子どもたちはアビューズを自分の過失だと信じてしまいがちだが、成人したサバイバーは、責められるべきは加害者であることを理解し直さなければならない。
(7)内なる子どもと関係を持つ・・・多くのサバイバーは自分の感じやすい部分との接触を絶ってしまっている。内なる子どもと関係を持つことで、自分自身への共感、加害者への怒り、他者との親密感を感じられるようになる。
(8)自分自身を信頼すること・・・癒しのための最善の導き手は自分の内なる声である。自分自身の認知や感情や直感を信頼することを学べば、この世を生きていく新しい基盤が形成されることになる。
(9)悲しみ悼む・・・サバイバーの多くは喪失を感じていないが、悲しみ悼むことが苦痛に栄誉を与え、解放を促す。
(10)癒しの中心部分である怒り・・・怒りは強力な解放の力となる。虐待者と自分を守ってくれなかった人にまともに怒りをぶつけることが怒りの中枢である。
(11)開示と対決・・・虐待者や家族と直接対決することが必ずしもすべてのサバイバーに必要なわけではないが、それは劇的な浄化手段である。
(12)許す?・・・許すことを薦める立場もあるが、虐待者を許すことは癒しのプロセスにとってはそれほど重要なわけではない。唯一必要な許しは自分自身に対する許しである。
(13)霊性・・・自らを超える力を感じることは本当の財産になり得る。霊性は特有の個人体験であり、伝統的な宗教、瞑想、自然、サポート・グループを通じて見出すことができるかもしれない。
(14)決意と前進・・・これらの段階を繰り返し通過することで、統合という地点にたどりつく。自分の感情と見解がしっかりしたものになる。虐待者や他の 家族のメンバーと折り合いがつくかもしれない。自分の過去を消してしまうことはできないが、人生を変えていくことはできる。癒しのプロセスに気づき、共 感、力を得て、よりよい世界に向かって歩むことができるようになるだろう。

 とくに理解すべき重要な概念は「内なる子ども」という考え方である。ふつうセクシャル・アビュー ズを受けた子どもは、自分の感情の部分を切り捨てることによって適応を保っている。この内奥にある感情との接触を回復するためには、内なる子どもを取り戻 さなければならない。多くの大人は自分のなかにこの内なる子どもがいることを忘れてしまっているが、これは私たちの一部であり、愛されることを求めている のである。過去の傷を癒すためには、この内なる子どもを愛し、慰め、慈しむ必要がある。これが癒しのキーポイントである。内なる子どもとの関係を取り戻す ためにできることは、子どもだった頃の自分を思い描いてみること、その子を象徴するようなぬいぐるみや人形を買ってみること、日記に書いたり、空想したり して、その子と会話してみることなどである。癒しのプロセスの途中で立ち止まっては、内なる子どもの声に耳を傾け、彼女が何を感じ、何を求めているかに注 意してみることが大切である。また、治療には困難がつきものであるから、途中で投げ出したくなることもあろうが、そういう時のために、「何故自分は治療を 望んでいるか?」についてのリストを作ってみると良い。そして時々それに返るのである。
 治療目的は、自己評価の改善、対人関係の向上、セクシュアリティの改善、自分の感情を理解し、表現し、解放できるようになること、身体症状の消失、自分 で自分をコントロールできるという感覚、自己意識の覚醒を高めること、健康な防衛機制を発達させること、心の平静を得るなどである。

文献

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J. ハートロッシ(1991)『わたしのからだよ教則本』(田上時子訳)ビデオ・ドック。
P. キーホー(1991)『ライオンさんにはなそう教則本』(田上時子訳)ビデオ・ドック。
Miselman, K, (1978) Incest : A psychological study of cases and effects with treatment recommendation, Jossey : Bass.
内藤和美他(1991a)「こどもへの性的虐待に関する調査研究」昭和女子大学女性文化研究所紀要8。
内藤和美他(1991b)「女性の自己定義 主体化とセルフヘルプグループ活動」『学苑』
Russel, D. (1986), _The secret trauma : Incest in the lives of girls and woman, Basic Books.
Sedney, M. & Brooks, B. (1984) Factors associated with a history of childhood sexual experience in nonclinical female population", Journal of the Ame-rican Academy of Child Psychiatry, 23.
清水隆則(1991)「性的虐待児の『初期トラウマ』」『少年補導』416号。
Summit, R. (1991) The child abuse accommodation syndrome", Child Abuse and Neglect, 7.

『女性ライフサイクル研究』第2号(1992)掲載

1992.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
『女性ライフサイクル研究』第2号(1992年11月発行)

※この号は売り切れました。

特集《チャイルド・セクシャル・アピューズ》


女性ライフサイクル研究所のテーマが子育てから虐待・性虐待へと広がり、CR(意識向上グループ)やCAP(虐待防止教育)などを始めている段階にきたこ とで、「こんな重要なテーマを心理臨床の専門家たちが知らないでいるのは、大きな問題だ」と考え、専門家と社会一般に訴えるつもりでこの特集を組みまし た。

《内容》
当時は関連の出版物もなかった中で、苦労して集めたアメリカの文献などの紹介と、スタッフそれぞれがそれぞれのテーマで書いています。

〈掲載論文〉
サバイバーと関わる人のための手引 村本邦子
チャイルド・セクシャル・アビューズを子どもの様子から知る指針 村本邦子
チャイルド・セクシャル・アビューズとは何か? 村本邦子

 

1992.11.15 関連図書
たのしく,出産

books_tanoshiku.gif【村本邦子 著】
今日、お産を人生のビッグ・イベントととらえ、自分の納得のいくように十分味わおうと、主体的に取り組む女性たちが増えつつある。自然分娩ラマーズ法を選び、また夫立ち会いのお産を望むカップルも増えている。・・・・
つまり、お産子育ても非常に個性的なものであり、・・・さまざまな考え方、感じ方をする女たちがいて、それぞれがその人らしい仕方でお産をし、子どもを育て、語ろうとしていることを知ってほしいと考えて、友人たちにも応援を頼み、本書を書きはじめた。(「序・女にとってお産とは」より)


〈目次〉

序 女にとってお産とは
1 私のお産体験
2 妊娠出産 女の心とからだ
3 "みんな"から"ひとり"へ-お産の変遷
4 立ち会い出産
結 自由な選択 


新水社 1992年発行 180頁 1,200円(税込)

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