- 2024.11.17 講師活動
- 11月12日~11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
11月12日~11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
平成13年よりこの期間は、女性への暴力防止の意識啓発活動など全国各地域で様々な取組が強化して行われています。
先日11月13日、奈良県女性センター様からお声をかけていただき「女性への暴力防止に向けたセミナー」にて講師を務めさせていただきました。テーマは「DVのトラウマから回復するために」。DVについて一般の方を対象にお話しさせていただくのは大変久しぶりでしたが、「今、私が伝えたいと思うことを」と時間内精いっぱい努めました。参加してくださった方々の少しでもお役にたてたなら嬉しいです。
女性に対する暴力とは何か。この期間にちなみ、以下に1993年国連総会で採択された「女性に対する暴力撤廃宣言」の定義を紹介したいと思います。
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第一条 性に基づく暴力行為であって、公 的生活で起こるか私的生活で起こるかを問わず、女性に対する身体的、性的若しくは心理的危害または苦痛(かかる行為の威嚇を含む)、強制または恣意的な自由の剥奪となる、または、おそれのあるものをいう。
第二条 女性に対する暴力は、以下のものを含む(ただし、こ れに限定されない)と理解される。
(a)家庭において発生する身体的、性的および、心理的暴力であって殴打、世帯内での女児に対する性的虐待、持参金に関連する暴力、夫婦間における強姦、女性の生殖器切断およびその他の女性に有害な伝統的慣行、非夫婦間の暴力および搾取に関連する暴力を含む。
(b)一 般社会において発生する身体的、性的および心理的暴力であって、職場、教育施設およびその他の場所における強姦、性的虐待、セクシュアル・ハラスメントおよび脅迫、女性の売買および強制売春を含む。
(c)どこで発生したかを問わず、国家によって行われるまたは許される身体的、性的および心理的暴力
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以上、第一条と第二条からの引用です。
つまり「女性に対する暴力」は、家庭内で、職場で、学校で、地域社会で、女性や女児に対するあらゆる暴力のことで、女性差別や男女の不平等な力関係を明らかに示し、女性が男性に比べて従属的地 位に置かされることを余儀なくさせる重大な社会構造の一つであると明記しています。
「個人的なことは社会的なこと」ですので、つながることが大切だと思っています。
下記に、相談先が記載されたリーフレットを貼り付けます。
必要としている方に必要な情報が届きますように。
★リーフレット(PDF)
奈良県女性センターにて